そのままだと大損! すぐに大幅に費用削減できる特許出願法              

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1 特許とは、そもそも
2 特許になる発明とは
3 弁理士とは
4 特許での権利  − 発明者と出願人 −
5 特許関係の番号について
6 郵便での特許出願の日付


10 拒絶理由通知での対応  特許庁とのラブレター 意見書、補正書
11 発明の相当の対価
12 発明の対価の例
13 「ランタイムエラーが発生しました」と出るとき


1 特許とは、そもそも
  無料レポートに書いておりますので、そちらをみてください。


2 特許になる発明とは

1)特許法では「発明」を以下のように書いています。
 「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」
 a)自然法則を利用
   自然法則に従っていて同じ結果が反復して得られるものであり、ゲームのルールのような人為的な取決めではない
    しかし、真珠の御木本幸吉の特許は、同じ結果と言いながら、その結果がでる確立は非常に
   小さかったようです。それでも、OKになっています。

    X 永久機関
    X 数学の法則
    X 暗号方法  (これは微妙だと思うのですが、現状の日本の特許法ではX)

 b)技術的思想
    技術であるため、誰が行なっても同じ結果がでる。

 c)創作
    それまで知られていなかったのを、新しく作った。
    X 発見 (日本ではNG。アメリカ特許法は、発見もOKと書いてあるらしいです。)

 d)高度のもの
    従来のものの組合せで、容易に考えつくものは、対象としない。
    「実用新案」が対象とする「考案」は、高度という条件はありません。
    実用新案は、基本は物を対象としていて、方法はありません。(以前から比べて若干緩やかになったようです。)


 上記条件(「特許法上の発明」)のもとで、さらに以下の条件が必要です。
2)産業として実施できるものか(特許法29条)

 特許法第1条に特許法の目的が記載されており、それに合致するものであることを条件としています。

 「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達
 に寄与することを目的とする。」

 特許法の中では、人に対しての手術などの医療行為については、人道上、広く使うべきものとして
 特許にならないものと規定されています。(薬剤の方は特許になります)


3)新規性(新しいものか)(特許法29条第1項)
  既に誰もが知っている技術を特許と認めても仕方ないので、新しいものである必要があります。
 その新しいということについて、以前は、国内で見て新しければよかったのですが、交通手段、通信手段
 の発達で、全世界を対象としての新しさが要求されています。
  外国で発表されたもの、インターネット上にでていることは、日本では特許になりません。
  刊行物は、実際に誰もみていなくても、見ることができる状態にされたら、「新し」くはないと見なされます。

 基本は上記のようになっていますが、ある種の発表は、されなかったと見なす例外規定があります。
(新規性喪失の例外)(特許法30条)
  a)完成後の試験
  b)刊行物に対しての発表
  c)通信回線を通じての発表
  d)特定の学術団体への発表
  e)特定の博覧会など
  f)本人の意思に反しての公表
 上記の時には、半年以内に、特定の処理をする必要があります。


 上記のような例外規定がありますが、それでも、
 発表しなかったとみなされるだけであり、発表した日付にさかのぼって出願したとみなす処理ではありません。
   自分の発表のあと、自分の出願までの間で、何もないと、自分の権利を取ることができます。
 が、自分の発表のあと、自分の出願までの間で、他者が出願してしまうと、自分の権利はとれません。


4)容易に考え出すことができないものか(進歩性 特許法29条の2)
  既にあるものの単純な組合せではできない、それ独特のうれしさがあるもの。
  該当する技術分野の技術者が、その発明に至る道が容易かいなかで判断。


5)先に出願されていないものか(特許法39条、29条の2)
  日本では、先出願主義をとっており、最初の発明者として、先に特許庁に出願した人を一定条件下で、
 特許権者と認めています。最も先に出願した人のみが、独占的に、権利を有します。

  従って、発明が完成したら、なるべく早く、出願する必要があります。

  先出願主義のほかには、先発明主義という考え方があります。先発明主義は、出願とは関係なく、
 先に発明を完成させていた人に権利を与えるものです。この方式は、アメリカのみです。


6)公序良俗に反していないものか(特許法32条)
  道徳倫理などに反したものは、権利と認めないということです。


7)明細書の記載は規定に合ったものか(特許法36条、37条)
  処理として、実物でもなく、講演、話でもなく、書類による判断になります。
  他者が読んで納得して、実施できる程度に書かれている必要があります。

これらがOKで、特許を受けることができる発明として、特許査定をえて、
さらに特許料を払うことで、特許登録がされ、権利として認められます。



3 弁理士とは

 弁理士という資格は、国家資格です。業として特許出願などの代理ができるのは、弁理士と弁護士の資格を
持った人だけです。

 弁理士の業務は、「弁理士法」の第4〜6条に規定されて、どういう人が弁理士になれるのかが、第7条に規定
されています。


 「弁理士法」は、以下のところで、見てください。
  弁理士法  http://www.ron.gr.jp/law/law/benrishi.htm

 長くなるので、業務の一番メインのところの雰囲気を味わってもらうために第4条第1項と、第7条を引用します。

(業務)
第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは
国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は
裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定
その他の事務を行うことを業とする。

(資格)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、弁理士となる資格を有する。
 一 弁理士試験に合格した者
 二 弁護士となる資格を有する者
 三 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して七年以上
  になる者



4 特許での権利  − 発明者と出願人 −
 1)特許権が取れるまでは
  a)特許を受けることが出来る権利:
      特許権を与えてもらうべく出願することができる権利。
      わざわざこういうことをいう、ということは、つまり、自分で出願することもできるし、出願する前でも、誰かに
    譲渡することもできる、ということです。

    ここで、発明者と、出願人とは別です。この点について、あまり記述されていないので、何が違うのだろうと思う
  かもしれません。
    発明者は、発明をした人であり、発明をした人が基本的には、全員載っていないといけないし、発明者ではない
  人が発明者として載っていてはいけません。
    権利を有するのは、発明者ではなく、出願人。つまり、発明者は、その発明をしたという名誉があるだけで、
   権利を有していない。

    個人が出願するときには、発明者と出願人が同じ(複数人がいるなら、複数人)。だから問題はありません。
    個人が発明したものを、企業から出願するとき、基本的には、発明者から企業に譲渡があるはずなんだろうけ
   れど、会社の規模によっては、その辺がきちんとしていなくて、あいまいなまま、特許出願として、会社を出願人
   にして会社から出願していることもある様子です。
    当然、出願人が権利を持つので、その権利を持たせたということで、使用者は、発明、特許を承継したときには
   相当の対価を発明者に支払わなければなりません(特許法35条3項)。通常実施権と専用実施権では権利の強
   さに違いがあり、強力な権利を受け取ったからです。

   また、何の関係も無い人、会社から、共同出願させてほしい、などということが出てきても、共同出願ということは、
  共同の出願人、つまり、発明に何の関係もないのに、権利だけちゃっかりもらえませんか、と言っているわけです。
   その会社に権利を一部でも渡して意味がある(たとえば、販売網があるとか)なら、条件を明示した契約をすべき
  でしょう。少なくとも、提案があたときには、それは、どういう意味ですか、あなたのメリットと私のメリットをわかるよう
  に言ってください、と確認した方がいいです。

  b)補償金請求権:出願して、公開されたら、ある条件下で、補償金を請求できる権利


 2)特許権で何ができるか
  特許権は、業(事業)としての特許の実施をする権利を専有することです。
  新しい技術を公開した者に対してその代償として権利を付与するものです。
  業(事業)としてなので、個人的な使用は、特許侵害にはなりません。

  研究のためには、権利侵害とはされないことにはなっていますが、一般企業が研究することは、営利目的がある
 ことから、単純に条文の「研究目的」とはみなされていないようで、侵害と判断されているようです。

  実施とは、物の発明と方法の発明、物を生産する方法の発明で、内容が異なります。
  物の発明の実施は、生産、使用、譲渡、貸渡し、輸入、譲渡等の申出、電気回線を通じた提供が含まれます。譲
 渡等の申出は、発明に関するものの譲渡、貸渡し、展示だけではなく、カタログによる勧誘やパンフレットの配布と
 いった行為も含みます。
  また、通常は、所持は、発明の実施にはあたらないのですが、販売業者の侵害品の所持は、実施のおそれがある
 ため、差止請求の対象となりえます。

  方法の発明の実施は、その方法を使用する行為です。
  物を生産する方法の発明は、その方法を使用する行為と、その方法によって生産したものを使用し、譲渡し、
 貸し渡し、輸入、貸し渡し譲渡の申し出をする行為があります。
  つまり、発明ができたら、物を生産する方法まで権利化できると、物を生産する方法の発明は権利の範囲
 が広く、輸入なども、権利に入っていることです。特許権が及ばない海外で生産してから持ち込んだり、宣伝しても、
 特許権の効力が及ぶということです。

  特許権者、その適法な流通経路者が販売した特許品を、自分で使用、あるいは、転売しても、権利侵害とはなりま
 せん。正当に販売されたことで、特許権が使用されて終了してしまった「用尽説」と考えられています。

  一方、物ではなく方法の時には、「用尽説」は該当せず、権利侵害となります。



 3)特許権から、利益を上げる
  特許権が取れると、特許権という独占排他的な使用権が与えられます。
  特許権を持ったときには、その使い方としては、自分だけ使ってライセンス提供せず、他者の参入を阻止する、
  ライセンス提供して使用料を取る、特許権を売るなど、いろいろな方法があります。

  権利としては、
  a)自分で使う、他者には使わせない

   特許権者は、自分で事業を行なわなくても、実施許諾制度(ライセンス)として、他者に業としてその特許発明を
  実施する権利を与えることができます。
   実施許諾の形態としては、専用実施権と通常実施権があります。

  b)ライセンス(実施許諾契約 専用実施権):特定の他者にのみ使わせる、他には使わせない
   専用実施権は、その設定条件下では、他の誰も実施することができない、独占の権利です。
   物を占有するのと同じようなものです。
   ここで、注意が必要なのは、専用実施権で他者に特許権の使用を許可すると、その許可の範囲について、
  特許権を持っている人でも、実施ができなくなります。専用実施権を持った人のみが実施できますので注意です。
   また、専用実施権を持った人は、特許権者の許可を得て、専用実施権のなかでの通常実施権を設定することが
  できます。

  c)ライセンス(実施許諾契約 通常実施権):何社にも、使わせる
   通常実施権は、許可された人が、誰でも実施できる権利です。同時に同一内容の権利を二人以上に対して許諾
  できます。

  d)特許権を売ってしまう(何等かの事情で)。

  また、b),c)のライセンス料の取り方にしても、一時金と販売量からと色々なやり方があります。



5 特許関係の番号について
 特許関係で、番号がいくつか出てきます。

番号は、出願番号−公開番号−特許番号の順になっていきます。

特許庁電子図書館で登録特許の「特許3205093」の情報を出すと以下のように出てきます。
つまり、一つの特許出願に対して、出願番号−公開番号−特許番号で各々の番号が割りあたっています。

出願番号 特許出願平04-311679
公開番号 特許公開平06-162350
特許番号 特許3205093

 また、この特許の詳細を出力すると、
出願時の番号は
(21)【出願番号】特願平4−311679
(22)【出願日】平成4年11月20日(1992.11.20)

出願時点では内容は公開されませんので、出願時点で番号を知っているのは、本人と、(いるなら)代理人
つまり、特許事務所だけです。

その番号のものが公開されると、
(65)【公開番号】特開平6−162350
(43)【公開日】平成6年6月10日(1994.6.10)

その番号のものが特許になると
(12)【公報種別】特許公報(B2)
(11)【特許番号】特許第3205093号(P3205093)
(24)【登録日】平成13年6月29日(2001.6.29)
(45)【発行日】平成13年9月4日(2001.9.4)
(54)【発明の名称】POS端末装置

これらは、出願番号−公開番号−特許番号されたものでの、番号の変遷です。
内容の趣旨は替わっていませんが、補正とかがありますので、表現は微妙に変わって追加、削除されています。
このようにして、出願番号、公開番号、特許番号からデータをひきだすことができます。


 なお、特許法が改正された後で、上記のようになっています。改正以前ですと、公告番号というものがあったときがあります。
そのときは、出願番号−公開番号−公告番号−特許番号の順になっていました。
 公告というのは、特許庁の審査で、一応、特許にしてもいいようだけど、と世間に公開して、そこで意見がないかを、見てもらっていたもの。審査の早期化の処理として、この公告という段階は無くなって、
早く特許にしてしまってから、意見(普通こういうときには、「異議」という言葉を使う用で宇賀、最近の特許法変更で「異議申立」制度がなくなった)があるなら、特許になってから、申し立てることになりました。

 公表という番号を見ることもあるかもしれません。それは、特許協力条約(PCT)での出願を日本語で公表した公報での番号です。



6 郵便での特許出願の日付
  電子出願をすると、出願日付は、その操作をした日付です。
  紙での出願(書面出願)をすると、
   簡単には、郵便局の窓口が、特許庁の窓口です。

   特許庁の窓口に直接提出したときには、その提出の日時
   郵便での送付の時には、基本は郵便局に差し出した日時
     受領証があるときには、その日時
     郵便物の通信日付印が鮮明であるときには、その印の日時
     郵便物の通信日付印の日時の日のみが明瞭であるときは、表示された日の午後12時
   に特許庁に届いたものとみなされます。

 ただし、これは、単純に国内だけ関係する分でのことであり、PCTなどでは、様子が違っていたはずですので注意。
 (PCT関係は、あとで、詳細を記述して、修正します。)



(少し番号を飛ばしています)

10 拒絶理由通知での対応  特許庁とのラブレター 意見書、補正書


 1)特許にしたいために特許庁に出願して、そのあと、本当に特許にするためには、特許になるかを特許庁に
  審査してもらう必要があります。
 2)サーチして他人が同様のことを、事前に出願していないことを確認した後、審査請求します。

 3)特許庁での審査で
  特許庁での審査で、一発でOKになって特許になるということはほとんどありません。
  特許庁から、審査したところ、「特許にしたいのだけれど、そうするには、この辺がおかしいよ」ということで言
 ってきます。それが拒絶理由通知です。
  何も、感情的になることはありません。
  役所の窓口が、希望内容を行なおうとしたら、書類の不備「似たようなものが既に出ている」(普通)と言って
 いるだけです。書類の不備を修正あるいは、反論すればいいのです。

 拒絶理由通知を受けたとき、取り得る対応として、普通に考えられることを以下にあげます。
  a)明細書等の補正
    特許庁から言って来ている拒絶理由通知が正しく、指摘箇所について、明細書等(明細書、特許請求の
   範囲、図面)の内容を補充あるいは訂正することです。

  b)意見書の提出
    特許庁から言ってきている拒絶理由に対して、その指摘がおかしいケースあるいは、明細書等の補正で
   拒絶理由が解消したときに、意見書で意見を述べます。(単独あるいは補正書と組合せることも)

  c)特許庁の言い分に納得

  他に、問題のあるところとないところを分割して、問題のないところで早期に特許で収入を上げる、といったこ
 とが案として出ていたりしますが、個々の事情があると思いますので、そうするだけの意味があるかを判断して
 ください。


 なお、特許庁とのやり取りを自分で直接行なうと、意見書、補正書の提出には費用がかかりません。
 これを、特許事務所に頼むと、1回の特許庁とのやり取りで数万円以上かかります.


 ただし、自分で出願することの、メリット、デメリットとして
           メリット               デメリット
特許事務所  請求項はキチンと作成      費用が高い
自分      費用面で現実的?       請求項が、甘いかも(強い権利化が出来ない可能性大)
                         (強いどころか、書き方が悪くて権利化が出来ない可能性も)

 と、自分で作成することの完成度を気にする必要がありますが、特許事務所に頼んでも、おかしな出願書類
 を作成することもあります。
 あるところに、そういう例が載っていたりします。
  http://b-files.hp.infoseek.co.jp/



11 発明の相当の対価

 特許庁が、企業と従業員とで「相当の対価」を取り決める際の参考資料となるものとして「発明の相当の対価」
で事例集(案)を公開して、意見を求めていました。

 事例集作成は、職務発明制度を規定した特許法第35条の改正にあわせ、特許庁が作成していたもので、
2005年4月より施行される新制度では、
職務発明に対する「相当の対価」をあらかじめ企業と従業員との間で、
「合理的な手続き」で取り決める必要があるとしています。

 事例集(案)は、以下で、見てください。(初めの50ページぐらいまで。)
 http://www.jpo.go.jp/sitemap/index.htm
 「◇プレス発表」−「新職務発明制度における手続事例集(案)に対する意見募集 2004.8.10」



12 発明の対価の例

 職務発明に対する報奨制度の例
  http://homepage2.nifty.com/yosshy/patent/patent0B.html
  http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e930032/detect-data/2002/20021118/theme3.html
 「発明は発明者のものか、会社のものか?」
  http://www.jiii.or.jp/syokumu.htm



13 「ランタイムエラーが発生しました」と出るとき

 もし、注文画面で、ランタイムエラーというのが出ることがあるなら、
 (調べてもらっていますが、対応できるまでに時間がかかることもありえます。)
 IEでこのエラーを出なくするには、
 「ツール」→「インターネットオプション」→「詳細設定」→「ブラウズ」
 ・スクリプト エラーごとに通知を表示する   のチェックをはずし
 ・スクリプトのデバッグを使用しない   のチェックをする
 これで、エラーを無視して次に進めます。
 こういうエラーの出ないブラウザもあるようです。






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